IrisSeed 散髪助成事業 実施要綱

(目的)

Jこの要綱は、民間非営利団体IrisSeed (以下「本団体」という。)が、貧困や生活困窮などによって散髪が定期的にできない困窮家庭児童への生活向上を図るため、散髪の機会を提供する散髪助成事業について必要な事項を定めることを目的とする。

  (利用対象者)

第1条       利用対象者は、守山市在住で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  児童扶養手当を受けている家庭の児童

(2)  各行政機関の支援を受けている家庭の児童

(3)  (1)(2)に該当する児童の年齢が18歳未満

(4)  各行政機関から相談又は支援を受けているもの

(5)  その他、行政機関を通じて依頼があった者

(6)  本団体の支援を受けている者

(利用条件)

第2条       本団体が定める次の各号の書類すべてに直筆のサイン及び記入できる者

(1)  散髪助成利用申込書 

(2)  秘密保持誓約者

(利用場所)

第3条       利用場所は、本団体が連携している協力企業(理容店)とする

場所は守山駅近くにある理容店

 (利用日)

第4条       利用日は、協力企業(理容店)の営業日、営業時間にて実施

(利用回数)

第5条       利用回数は、原則として1世帯、月一回とする。次の各号に該当する者は、この限りではない。 但し、本団体の利用上限あり(別紙第9条参照)

(1)  世帯に児童が2人以上いる場合

(2)  1カ月の利用申し込みが上限に達していないとき (別紙第9条参照)

(3)  本団体が必要と認めるとき

(利用料金)

第6条       利用料金はあらかじめ本団体が協力企業(理容店)に収めているので

原則として自己負担なしとする。ただし、本団体が助成する①以外の以下項目②については、自己負担とする

    自己負担なし項目

(1)  レディース及びメンズカット 料金1300

 

     自己負担あり項目

(1)  レディース及びメンズカラー

(2)  レディース及びメンズシェーピングエステ 

(3)  お顔剃り

(4)  シャンプー

  (利用申し込み)

第7条       利用を希望する者は、利用申込書(様式第1)、秘密保持誓約書(様式第2)を本団体代表に提出する。

  2 本団体代表は、前項の書類を受理したときは、速やかに利用申し込みの可否を

    申請者に通知する。(電話もしくは書式にて)

  (その他)注意事項

第8条       ①散髪助成について一カ月の助成上限は、二世帯までとする。

②本団体が実施する助成に優先順位はなく利用申し込みの先着順にて対象者を決定する。

③申込者が多数あった場合、抽選形式をもち助成対象者を決定するものとする。ただし、以下項目については、この限りではない。

(1)  前月の申込者が上限に達しなかったときは、その分を翌月に繰り越す

(2)  本団体が必要と認めるとき

附則

この要綱は、令和691日から施行する