IrisSeed 会則

 

第1章        総則

(名称)

第1条         この団体は、IrisSeedという。

(事務所)

第2条         当団体の主たる事務所を滋賀県守山市吉身1丁目38杉本アパート205号室に置く。

第2章        目的及び事業

(目的) 

第3条         当団体は、社会貢献活動またはボランティア活動を通して地域活性化 を推進するとともに社会的弱者に対する生活支援及び相談業務を目的とし、その目的を資するために次の事業を行う。

(1) 介護施設、福祉施設などへの清掃活動、物資などの寄付支援

(2) ホームレスや生活困窮者への自立支援、社会復帰サポート事業

(3) ひとり親家庭、生活困窮家庭への緊急時物資の提供

(4) 子どもの居場所作りの事業

(5) 貧困の連鎖を解消するための事業

(6) 緊急時の一時宿泊場所の提供

(7) 救急搬送時帰宅支援事業

(8) その他、当団体の目的を達するために必要な事業

3章  会員

(入会) 

第4条         会員として入会しようとする者は、当団体所定の入会申込書を事務局に提出し、代表の承認を得るものとする。

(会員) 

第5条         この団体の会員は次の一種とする。

(1)   正会員 当団体の目的に賛同し活動及び運営に参加を希望するもの。

     

   

(会費)

6条 正会員は以下に定める会費を納入しなければならない。

(1) 正会員 年額24,000円を納入することとする。(分納可)

(退会)

第6条         会員は、退会届を代表者に提出し任意に退会できる。

2 会員が 次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡した時

(2) 会費を半年以納入しないとき

4章  役員

 

(役員) 

8条 当団体に次の各号に定める役員を置く。

(1)   代表 1

(2)   副代表 1

(3)   事務局長 若干名

(4)   会計 1

(選任) 

9条 役員は、会員の互選により選任する。

(1)  代表、副代表は事務局長を兼任できる。

(2)  会計は他役員を兼ねることができない。

(職務) 

10条  

(1)  代表は、この団体を代表し会務を統括する。

(2)  副代表は、代表を補佐し代表に事故があるとき又は、代表が欠けたと

 きは、その職務を代行する。

(3)  事務局長は、この団体の事務のとりまとめを担当する。

(4)  会計は、当団体の財務状況及び財産のとりまとめを担当する。

(任期) 

11条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。

(解任)

12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任

     することができる。

  2 心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められるとき。

  3 この団体に大きな損害を与えたとき。

  4 この団体の名誉を傷つけ又は、目的に反する行為をしたとき。

5章  総会(最高意思決定機関)

(総会)

13条 この団体の最高意思決定機関は総会とする。

  2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

14条 総会は次の号を審議決定する。

(1)  事業報告、決算報告、監査報告

(2)  規約の変更

(3)  次年度事業計画、予算案

(4)  役員選任と解任

(5)  その他運営に関する必要事項

(開催) 

15条 

1      総会は代表が招集する。

2      通常総会は年3回とする。

3      臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に開催する

(1) 代表が必要と認めたとき

(2) 全会員の過半数以上から請求があったとき

(議決)

16条  総会の議事は、出席した議決権を持つ会員の半数以上をもって決と

      する。

     2 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録) 

17条  1総会の議事については、次の各号について議事録を作成する。

(1)  日時・場所

(2)  議決権を持つ会員及び出席数

(3)  審議事項及び議決事項

(4)  議事の経過及びその結果

(5)  その他

 2会員が請求した場合、議事録を閲覧させなくてはならない。

6章  役員会

18条   役員会は、すべての役員をもって構成する。 

     2 役員会は、総会で承認された事項の執行に関する事項及びその

       他団体運営に関することを議決する。

(開催)  

19条  役員会は必要に応じて開始される

(議事禄) 

20条  1 役員会の議事について次の各号について議事録を作成する。

(1)  日時・場所

(2)  審議事項及び議決事項

(3)  議事の結果及びその結果

(4)  その他

 2 会員が請求した場合、議事録を閲覧させなくてはならない。

7章  事業運営

21条  1 事業年度終了後2カ月以内に、事業報告及び収支決算書を作成

       しなければならない。

     2 事業報告書及び収支計画書は総会で承認されなければならない。

(事業計画及び予算)

22条  この規約は、総会において議決を得なければ変更できない。

附則

    この会則は、令和651日から施行する。